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TOMTOMさん

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なんと、ナンバープレートの取付角度が・・・・。


全く問題ないと思っていたNoプレートの取付角度がOUT?正確に計ったわけじゃ無いけれどで、修正します。


以下の文章が見つかりました。

追記します。

猶予期間を延長する基準
・以下の基準について、令和 3 年 10 月 1 日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用

デイトナだったかなー?
これもOUT。

他のも、どうもOUT。

今日中に、修正しよーっと。

通達が見つかりました。
10月1日(金)以降に初めて登録等を受ける自動車に適用となっています。
最後の行に、その記述があります。

以下、本文。
車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間を延長します

自動車のナンバープレートの表示方法については、平成 28 年 4 月 1 日に施行された、道路運送車
両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成 27 年法律第 44 号)並びにナンバ
ープレートの表示の位置・方法の詳細について定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する
省令及び関連告示により明確化したところです。
明確化した表示方法の中で、関連告示で規定するナンバープレートの取付け角度や装着するフレ
ーム・ボルトカバーの大きさについては、令和 3 年 4 月 1 日以降に初めて登録等を受ける自動車に
適用するという猶予期間を設けていたところですが、新型コロナウイルスの感染拡大により、国内
の自動車購入需要が停滞したこと等を踏まえ、この猶予期間を延長し、令和 3 年 10 月 1 日以降に初
めて登録等を受ける自動車に適用することとします。
○ 猶予期間を延長する告示
・自動車登録番号標等の表示の位置及び表示の方法の基準を定める告示(平成 27 年国土交通省告
示第 1265 号)
・自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標に取り付けるこ
とのできる物品を定める告示(平成 27 年国土交通省告示第 1266 号)
○ 猶予期間を延長する基準
・以下の基準について、令和 3 年 10 月 1 日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用

コメント(全8件)

おっぺけさん
これ、新たに登録される車両に適用でしたよね、

昔からの継続車両には適用されないですよね(適用除外)。。

前にKSR号をフェンダーレス化した時に買ったナンバーステーに注意書きがありましたね、。
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め~たんさん
R3.10以降が適用ですね。
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TOMTOMさん
おっぺけさん
私も、よく読み込んでは居ないのです。
ただし、フェンダーレスだと、純正品=メーカーの制作時登録申請?なんかが有るか不明ですが???

確認してみます。
25Rの汎用品だと、かなり上を向いているので、完璧にOUT。
14Rのデイトナ?品は、43度でした。
GROMは、ナンバーを押込んだら40度になっちゃいました。。
25Rと14Rのをなおし出すところです。

先に確認してみます。
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TOMTOMさん
め~たんさん さん

コメントありがとうごさいます。

4月にうんぬんて有ったり、10月に・・・、だったり、登録がその前だったらOKとか????

確認してみます。
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Maxさん
こんばんは
なんだか面倒ですが、基準をクリアしないとアウトですから、従うのみですね。
では、また
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朝4時のコメンテーター菜園 (暖季限定ライダー🏍)さん
カスタムにも法律を知って考えないと?? 時代と共に色々あるんですね。あたしだと直ぐに挫折しそう。
(._.)
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TOMTOMさん
Maxさん
こんばんは。
法律の解釈に関しては、屁理屈的なことも有るので、登録が10月以前でもカスタムしている場合は?????

ま、クリアーしておけば問題ないので、本日、4台のナンバープレートの角度を修正しました。

と言っても、若干ずれているかも????
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TOMTOMさん
菜園さん
この件は、以前から言われていたのですが、無視していました。
エディーローソンさんの指摘で、確認して直すことにしました。
ただし、10月からですから、まだ、半年先です。

それでも、修正を済ませておけば、慌てずに済みます。
半年なんて、あっという間ですから。0.5/67ですよ。
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