107?のバイクってすごい面倒な位置にいることに今更気が付いたお話です。
なぜこんなことに気が付いたのかというと、いまだに「バイクでけん引する!」をあきらめてなかったせいなんですがね。
道路交通法上、107?のバイクは「自動二輪車」です。
道路運送車両法上、107?のバイクはどうなるかというと同法2条の3で
「この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。」
と規定されており、その省令はどれかと探せば、道路運送車両法施行規則に行き当たり、その条文とは
(原動機付自転車の範囲及び種別)
第一条 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第三項 の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。
一 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下
二 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下
2 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。
このように定義されています。
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