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ゆずあおいさん

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法律の落とし穴

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107?のバイクってすごい面倒な位置にいることに今更気が付いたお話です。
なぜこんなことに気が付いたのかというと、いまだに「バイクでけん引する!」をあきらめてなかったせいなんですがね。

道路交通法上、107?のバイクは「自動二輪車」です。
道路運送車両法上、107?のバイクはどうなるかというと同法2条の3で
「この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。」
と規定されており、その省令はどれかと探せば、道路運送車両法施行規則に行き当たり、その条文とは

(原動機付自転車の範囲及び種別)
第一条 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第三項 の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。
一 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下
二 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下
2 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。

このように定義されています。

つまりこれはどういうことかというと
お巡りさんは「107?のバイクを自動二輪」として見ます
けど陸運局や軽自動車協会では「107ccのバイクを(第二種)原動機付自転車」として見ます。

これが何を引き起こすかというと、けん引するにあたってその規定を調べると

道路交通法五十九条
自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。

つまりバイクでも「牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合」はokであると理解できる。
そのうえで、被牽引車についてはボートトレーラーのようにナンバーが出るものが多々あり、それを参考に構造体を作ればよいとの理解ができる。
問題はけん引側(バイク側)である。
この「牽引するための構造及び装置を有する自動車」という規定に従い装置をつけようとすると、けん引装置をつけ検査を受けなければいけないのだが、誰が検査するのか?という問題である。

ここが法律の穴で、今回のはまりポイントにもなった場所である。
125?未満の車両の検査を受け付ける場所(人)の規定が法律にないのである!
つまり、「牽引するための構造及び装置を有する自動車」という認定が受けられないのです。

ただ、それじゃあまりにもひどいということで何とかけん引する方法条項はないのかと探したところ


道路交通法施行令12条2項
前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。

これが出てき、そのうえで最初に出した道路運送車両法施行規則1条1項が「前項の内閣府令」に応答するものになります。

結果、それなりの費用をかけわざわざ小型自動二輪の免許を取り、やっと60キロで走れると思っていたところに振ってきたのは法のはざまに落とされた結果25km/hでしか走れないという現実で、しかもこのことを事細かに相談に乗ってくれた警察官の方によると、現場でそこまで詳しい人ばかりではないだろうから下手すれば「自動二輪でナンバーもなければ保険(自賠責)もない車両をけん引しやがって」と逮捕される可能性まであるのではないか?という危惧も伝えてくれました。

この先どうすればよいのか?法のはざまに対応対抗する手段はあるのか?
あくまで「第二種原動機付自転車」で「小型自動二輪」のまま60kmでけん引して走る方法はないのか?
さらに勉強を続けていこうと思ってます。
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